2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
それを前提としまして、この最高裁判例は、団体及び団体の活動としてとの要件を認定するに当たりまして、当該団体の目的が犯罪実行にあることを直接的、明示的には認定せずに、リゾート会員権の販売等を目的とする会社であることを認定するにとどめておるわけでございますけれども、これは事案の解決に必要がなかったためであって、同社の目的が詐欺行為を行うことにあったということを否定しているものではないのではないかと、このように
それを前提としまして、この最高裁判例は、団体及び団体の活動としてとの要件を認定するに当たりまして、当該団体の目的が犯罪実行にあることを直接的、明示的には認定せずに、リゾート会員権の販売等を目的とする会社であることを認定するにとどめておるわけでございますけれども、これは事案の解決に必要がなかったためであって、同社の目的が詐欺行為を行うことにあったということを否定しているものではないのではないかと、このように
○古川俊治君 そうすると、平成二十七年の最高裁判決は、これ手元にありますけど、リゾート会員権の販売等を目的とする会社であって、組織により営業活動を行うというものが団体に当たることは疑いがないと書いてあるんですよ。 要は、ここは営業活動を行っているということで団体と認めているんですね、決して詐欺じゃないんですよ。ところが、この団体が組織として詐欺行為を行っていると認定をしているんですね。
○古川俊治君 詐欺行為を行うことが団体の目的にかなうというふうにおっしゃっていましたけれども、営業活動を行っている会社が詐欺行為を行うって、リゾート会員権を販売するんでしょう、詐欺行為を行うことが会社の目的に沿うんでしょうか。そこがよく分からないんですけれども。
でも教壇に立っていますけれども、十二年間、中央大学に行かれた井田先生とはずっと共にクラスもやっていましたので、非常に懇意にしているんですけれども、井田先生が衆議院の参考人質疑に来られてずっとお話をされて、またテレビに出たりしてよくこのテロ準備罪についてはお話しいただいていますけれども、彼の衆議院でのお話ということから見ると、要は、今回のリゾート詐欺集団みたいな会社、団体の認定ですね、共同の目的、リゾート会員権
、そういった正当な、犯罪実行の目的でない正当な団体の共同の目的があったものがいかなる場合にその犯罪実行を目的とした、それが共同の目的になったかどうか、こういったもののところが問題になるところでございますが、最高裁の決定、いわゆる組織的犯罪、現行の組織的犯罪処罰法の三条一項の事案は、そういった判断を要しないで、いきなりこれが団体の活動として当該行為の組織に行われたかどうかということについて、このリゾート会員権
今おっしゃって、ただ、このリゾート会員権の最高裁判決の中では、構成員は団体の中に入っているんですね、これ。ちゃんと入っていた人たちを団体の一員だと認めています。その一員が組織としてまさに詐欺をやっている。もう言ってみると、この団体って、全部が、ほとんど全部の人がそれに絡んじゃっているんですよ、この会社自体がですね。
最高裁判所の判例の中には、当該団体がリゾート会員権の販売等を目的とする会社であるということから、直ちに本法に言う「団体」であるとして本法を適用したものがありますけれども、このような形でテロ等準備罪を適用するための目的要件をクリアすることはできません。なぜなら、団体の結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪の実行に向けられていなければならないからです。
組織的犯罪処罰法の下で、ある元々適法な取引をやっていたリゾート会員権の販売会社がありました。経営が厳しくなって詐欺的な取引を行うようになったんですね、普通のリゾート会員権販売会社が。そして、それについての平成二十七年九月十五日付けの最高裁判例があります。こう述べられている。
この計画の内容でございますが、融資先におきましては、ゴルフ会員権やリゾート会員権の販売に伴う登録料利益と預託金の余資運用益等によりまして経営改善を図る計画になっていたわけでございます。
この経営健全化計画におきましては、抵当証券発行特約つき融資先であります関連会社では、ゴルフ会員権やリゾート会員権の販売に伴う登録料利益と預託金の余資運用益などによりまして、いずれも最終的に債務超過を解消する計画となっておりましたけれども、九七年、九八年、九九年とも計画は大幅な未達となった、こういうことでございまして、改善計画は実質的に達成できなかったということでございます。
その結果、もう委員御承知のとおりでございますけれども、本年はリゾート会員権やスポーツ会員権あるいは電話機、ファクシミリ、CDやビデオ、資格講座などを追加指定することが必要との結論に達しまして、現在、政令指定のための手続を鋭意進めております。 今後もこうした体制を積極的に活用して、トラブルの実態を的確に把握して迅速な指定をしてまいるつもりでございます。
物の取引に加えて、さらに投資的といいますか投機的といいますか、そういう取引の性格を持つものとしては、例えばマンションの売買だとかゴルフ会員権とかリゾート会員権とか、こういったものがあります。こういったところまでいきますと、何か金融商品ではないという感じもするわけであります。
例えば、リゾート会員権の購入をしてくれ、これはある信金から。ゴルフ会員権の購入をしてくれ、一時払い生命保険の加入、定期預金の拘束、各保証協会融資のリスケの拒否、それから各保証協会政府資金の実質回収、こういった要望。それから、店頭公開、上場を目指すところに対しての高額なコンサルティング会社の紹介。
このグループ企業が洞爺湖周辺で行ったリゾート開発に対して、何の価値もないようなリゾート会員権、これさえあれば無審査、無担保、無保証、こういうことで融資を行って、むちゃくちゃなことをやつたというふうに指摘をされているわけであります。 拓銀本体のピーク時の融資総額というのは、九百億円、迂回融資やグループ全体の融資を入れますと二千億円とも三千億円とも言われるわけであります。
○吉井(英)小委員 それとも少し関係するわけですが、先日も私も国会で取り上げまして、あれは十月七日付の読売だったかと思うのですが、瞠三剛という総会屋が北海道のリゾート会員権の販売を行って、宴会をやって販売をやったということについて、新聞報道では、都銀、信託銀行、七社、十口、四億円ですか、実際に購入しておったという問題も出ておるわけです。
ところが、これは今総量規制が効いているせいか多少鎮静化していると言われているんですけれども、問題になってきているのは、不動産の小口化商品と呼ばれている要するに会員権、ゴルフ会員権あるいはリゾート会員権、これは土地の共用の場合もあるし、利用権だけがくっついているやつもあるし、法律的にはいろいろな性格を持ったものだと思うんですけれども、地べたの値段に対してこちらの権利の方がはるかに大きい。